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谷会計事務所

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◎税理士 谷 紀一郎

資産税に関する永年の経験で斬新なアドバイス!

谷会計事務所:DATA
所在地〒604-8482
京都府京都市中京区西ノ京笠殿町161
TEL075-841-0303
FAX075-841-4343
URL
お取り扱い業種税理士事務所
営業時間など
駐車場2台 駐車料金 無料
アクセス(最寄駅)
○地下鉄東西線・西大路御池駅徒歩8分
○JR嵯峨野線・円町駅徒歩10分
(その他)
朱雀第四小学校北側
お役立ち情報御気軽にご相談下さい。

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税理士・谷会計事務所の詳しい情報です!

 課税当局勤務時代のキャリアの大半(14年)が資産税担当であり、相続税・贈与税、譲渡所得、等の実務経験を活用して、いわゆる、事業継承対策、生前の相続対策、会社と役員間の取引税務、及び、株式・不動産等の評価額検討については、当局サイドの課税実務を計算に入れたご指導を致しております。
 そのため、当局時代の調査事務を通じて知己となった同業他社の税理士諸氏、及び当局出身の先輩税理士諸氏から、上記のような資産税関連のスポット業務の受注のあることが、個人的な特徴であるといえます。
 また、(社団法人)生命保険協会認定の「ライフ・コンサルタント」として、契約者側のスタンスで、特定の保険会社にとらわれない、生命保険及びその関連商品等の、見直し業務にも意欲的に取り組んでおります。

【主な取り扱い業務】
◆法人・個人の税務・会計業務全般
◆経営・資産運用コンサルティング
◆相続・事業承継対策
◆生命保険再構築プラニング

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納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に

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