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上山会計事務所

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信頼と実績 税金と経営の御相談等わかりやすくお応えします

地域の皆様のご信頼にお応えし確かな実績に基ずき承ります。
わかりやすく税金と経営のご相談お応えいたします。
1 税務
2 会計
3 経営サポート
4 許可・認可・申請・その他書類作成
5 業務の合理化

上山会計事務所:DATA
所在地〒677-0017
兵庫県西脇市小坂町224-1
TEL0795-22-5374
FAX079-422-5793
URL
お取り扱い業種税理士事務所
営業時間など
駐車場5台 
アクセス(最寄駅)
○JR加古川線・西脇駅
(車)
○播州成田山から北へ2分
お役立ち情報

上山会計事務所の地図

兵庫県西脇市小坂町224-1

税理士・上山会計事務所の詳しい情報です!

◇業務内容◇

1.税務
(1)個人の決算及び所得税の確定申告書作成
(2)法人の決算及び法人税の確定申告書作成
(3)相続、贈与、譲渡など資産税に関するご相談、及び申告書作成
(4)土地、株式等の評価額算出
(5)税務調査立会い
(6)年末調整、給与計算

2.会計
(1)月次巡回訪問による帳簿類の監査、及び会計処理に関するご相談
(2)記帳代行、及びご指導
(3)コンピューター処理による試算表、及び各種経営分析表の作成

3.経営サポート
(1)経営計画と経営システムの立案
(2)経営分析と診断
(3)経営相談

4.許可・認可・申請・その他書類の作成
(1)会社設立関係書類作成、及び諸手続き
(2)医療法人設立関係書類作成、及び諸手続き
(3)税務関係書類作成、及び諸手続き
(4)社会保険関係書類作成、及び社会保険の算出に伴う業務
(5)登記関係書類の作成(司法書士との業務提携)
(6)融資の申請手続き
(7)就業規則、給与規定その他諸規定の立案、作成
(8)議事録、各種契約書作成
(9)諸官庁への申請、届出書類作成

5.業務の合理化
(1)事務組織、帳簿組織の立案
(2)パソコン導入支援
(3)SOHO支援

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今日のお勧め記事 ⇒ 扶養手当と扶養控除

納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に

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