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小塩会計事務所

小塩会計事務所

◆30余年の実績と若い力で新しい時代に対応◆

小塩会計事務所:DATA
所在地〒662-0832
兵庫県西宮市甲風園2丁目11-20
TEL0798-67-0638
FAX0798-67-0639
URL
お取り扱い業種経営コンサルタント、税理士事務所、ファイナンシャルプランナー、簿記業
営業時間など
駐車場有 
アクセス(最寄駅)
○阪急神戸線・西宮北口駅徒歩6分
(その他)
阪急 西宮北口駅~門戸厄神駅に向かって徒歩6分
お役立ち情報

小塩会計事務所の地図

[map_tb:兵庫県西宮市甲風園2丁目11-20]

税理士・小塩会計事務所の詳しい情報です!

■主な取り扱い業務■

○経営サポート
経営診断、経営計画、資金繰り計画の策定
年金、保険資産運用コンサルタント

○税務
個人の決算及び所得税の確定申告書の作成
会社の決算及び法人税の確定申告書の作成
不動産の活用、売買などの税金相談
相続税の申告及び対策

○会計
巡回訪問による帳簿類の監査及び会計処理に関する相談
記帳代行及び指導
経理システムの企画立案及び経理業務の合理化提案
コンピューター処理による試算表及び各種経営分析表の作成・同業他社の比較可

○相続贈与の相談
相続開始前の相談・対策
相続開始後の申告・納税相談
贈与、相続時清算課税制度

○許可、認可、申請その他書類作成
信用保証協会などの融資資料の作成
会社設立関係書類作成及び手続き
医療法人・学校法人・宗教法人設立関係書類作成及び手続き
社会保険関係書類作成及び手続き(社会保険労務士と業務提携)
登記関係書類の作成(司法書士と業務提携)

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納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に

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