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岸本康司税理士事務所

岸本康司税理士事務所

★ 企業と共に“ステップアップ”

~経理・経営のアドバイザーです~
 
  ◎お気軽にご相談下さい

岸本康司税理士事務所:DATA
所在地〒751-0829
山口県下関市幡生宮の下町5-5
TEL083-252-2016
FAX083-255-0331
URL
お取り扱い業種税理士事務所
営業時間など
駐車場有 
アクセス(最寄駅)
○JR山陽本線・JR幡生駅徒歩15分
(バス)
○宮の下停留所・徒歩5分
○円光寺停留所・徒歩5分
(その他)
詳しくはお電話にてお問い合わせ下さい
お役立ち情報◆昭和54年 岸本康司税理士事務所を開業。
 昭和55年には電子計算業務会社として
 (有)岸本アカウントを設立。
 企業及び個人事業者に対し、親切・丁寧をモットーに
 企業・事業者の成長発展を願い、事務処理の手伝い
 及び指導につとめております。
 税理士2人 職員12人とサービス体制が充実した
 事務所です。

岸本康司税理士事務所の地図

山口県下関市幡生宮の下町5-5

税理士・岸本康司税理士事務所の詳しい情報です!

◆業務内容
*法人、個人確定申告・記帳指導
*給与計算受託業務
*年末調整・社会保険・労働保険手続
*法人設立・開業支援
*医療経営コンサルティング・医療法人設立手続
*企業予算・経営計画立案・資金繰指導
*金融機関への借入対策
*相続、贈与を中心とした資産税対策
*相続税・贈与税申告
*経営指導事項審査申請
*建設業許認可の申請・変更届
*建設工事等入札参加資格審査申請

◎お気軽にご相談下さい

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納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に

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