贈与税
税金の中には、贈与税と呼ばれるものがあります。
贈与税というのは、相手から受け取った財産に課せられる国の税金ということになります。
例えば、親から譲り受けた土地や家屋といったようなものがそれに当たります。
贈与税というのは、少なからず誰もが関わる税金と言えるのではないでしょうか。
贈与税というのは、譲り渡す者と譲り受ける者の双方が納得していなれば成立しません。
財産を譲り受ける場合には、年間で110万円以下であれば贈与税は非課税となります。
ですが注意しなければならないことは、連年贈与です。
例えば、年間110万円以下である100万円という金額を親から譲り受けたとします。
この場合は贈与税は非課税となりますが、例えば毎年毎年100万円を贈与し続ければ5年で500万円となり贈与税の対象となってしまいます。
連年贈与と思われないようにする為には、金額や贈与日を変更するなどしなければなりません。
ですが、住宅購入に関してはこの限りではありません。
住宅を購入する際に親御さんから援助を受けるという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
住宅購入の際して親から援助を受ける場合というのは、法律改正によって3500万円までは課税されることはありません。
こういった制度を利用する為には、申請書を提出する必要があります。
ですがこれは現在の話しであって、これから先親御さんに万が一のことがあり贈与が発生する場合に今回の課税が課されることとなります。
ですから、全く無くなったというわけでなないので注意が必要です。
課される適用税率に関しては、多少の違いがあるので利用することによって多いにメリットはあります。
- 次のページへ:扶養手当と扶養控除
- 前のページへ:自分にあった税理士をみつける方法
![](http://www10.a8.net/0.gif?a8mat=25J4D8+6ZUM5M+2O0E+61C2Q)
![](http://www19.a8.net/0.gif?a8mat=25J4D8+6ZUM5M+2O0E+674EP)
税理士さんナビのおすすめ業者一覧はこちら。
- 山本税理士事務所 東京都新宿区新宿2丁目5−15−302 電話03-3226-7561
- 楢山直樹税理士事務所 岩手県盛岡市上田3丁目14−11 電話019-654-0606
- 吉田信康税理士事務所 東京都中野区中野3丁目36−10−405 電話03-3382-8088
- 行政書士百合岡事務所 兵庫県神戸市兵庫区塚本通7丁目2−19 電話078-577-6722
- 税理士法人牧野会計 愛知県豊田市平芝町8丁目1−13 電話0565-32-0777
今日のお勧め記事 ⇒ 配偶者控除
納税者に生計を共にしている配偶者には、配偶者控除を受けることが出来ます。 配偶者控除を受ける為には、この他にもいくつかの条件があります。 内縁関係の方は、配偶者控除を受けることが出来ません。 さらに、年間の合計所得額が38万円以上という方も同じく配偶者控除を受けることが出来ません。 給与所得で言うと103万円以下であれば、配偶者控除を受けることが出来るというわけです。 毎月の給与の他に、ボーナスといった賞与も加算した年間の金額ということになります。 その他にも青色申告者の事
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。