永井格税理士事務所
◆事業を起す方の力強い味方!!頼れる会計事務所です。
★経営者の方にとって大切なことは、ご自分の事業を数字の上でしっかりつかむことです
★ご自分の財産を守るためには、キメ細かい対策と、信頼できる専門家の助言が必要です
★私たちは、会計や税務の仕事を通じて、経営者の方を精一杯応援します!
永井格税理士事務所:DATA | |
所在地 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目17-3-706 |
TEL | 03-5952-0313 |
FAX | 03-5952-0314 |
URL | http://www.ntata.com/ |
お取り扱い業種 | 税理士事務所 |
営業時間など | |
駐車場 | 無 |
アクセス | (最寄駅) ○各線・池袋駅東口より徒歩3分 (その他) 豊島公会堂正面 ウェルシャン池袋7F(706号) |
お役立ち情報 | ●月次決算 毎月決算を行い、経営相談や税金対策をリアルタイムで行ないます。 ●パソコン導入(JDL、弥生会計など) パソコンを使って、お客様とネット会計で直結します。 ●HPで随時相談 HPからご質問をお受けします。対面での無料相談もやっています。 ●税務調査対応 実績豊富!お客様の利益を必ず守ります。 |
永井格税理士事務所の地図
[map_tb:東京都豊島区東池袋1丁目17-3-706]
税理士・永井格税理士事務所の詳しい情報です!
◆私たちの事務所は、毎週多くの方々から経営についてのご相談やお問い合わせをいただきます。◆
長年勤めた会社を早期退職し、独立開業をしようと思っている方、先代の事業を引継がれた方など様々です。
〔1〕私たちは、まず事業をはじめる方から謙虚にお話しをお聞きし、問題点を明確にすることからはじめます。
〔2〕問題点が明らかになったら、経理のシステムを組み立てて、経営内容が数字でわかるようにします。
〔3〕「お客様とともに歩み、お客様とともに発展すること」これが、私たちの基本的な姿勢です。
◆当事務所では【月次決算】を大原則としています◆
〔1〕毎月決算を行い、リアルタイムで財務内容や税金対策を検討していきます。
〔2〕年に一度だけの決算で済ませてしまうのでは、会社の経営内容はつかめません。私たちは一月ごとに決算を行い、【正確な数値に基づいた現状把握と決算予測】を行ないます。
◆【相続や土地の売買に関する税務】については経験と実績が豊富です。税務ばかりでなく、相続人間の遺産分割の相談なども多く手がけています。
※必要に応じて、相続対策としての不動産購入のあっせんや、建物建築のアドバイスも行ないます。
・提携先法律事務所→ 岡田・今西法律事務所
・提携先建設会社 → 住友林業株式会社、株式会社ナミキ建設
◆永井格税理士事務所では、2児の父であり、児童作家でもある永井格を中心に、スタッフ一同が
一生懸命お手伝いさせていただいております。
*当会計事務所はTKCの会員ではありません。
- 次のページへ:阿部ひで子税理士事務所
- 前のページへ:藤田会計事務所


税理士さんナビのおすすめ業者一覧はこちら。
- 高松隆夫税理士事務所 北海道旭川市5条通12丁目左6 電話0166-23-3941
- 中村尚作税理士事務所 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目7−30−6G 電話06-6305-3224
- いちがや会計(税理士法人) 東京都千代田区五番町6 電話03-5211-8600
- 阪広久事務所 大阪府泉大津市東豊中町1丁目6−25 電話0725-46-0123
- 阿藤芳之税理士事務所 東京都港区港南2丁目12−19−502 電話03-3472-4711
今日のお勧め記事 ⇒ 扶養手当と扶養控除
納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。