鈴木恒夫税理士事務所
『経営のパートナー』信頼&実績
◆鈴木恒夫税理士事務所は…
所長はじめ11名(男性7名、女性5名)の事務所職員が、小回りのきいたサービスを心がけ、全力をあげてお客様のご要望に応えております
| 鈴木恒夫税理士事務所:DATA | |
| 所在地 | 〒312-0033 茨城県ひたちなか市大字市毛1253-3 |
| TEL | 029-275-4333 |
| FAX | 029-275-4500 |
| URL | http://www.szk-accounting.jp/ |
| お取り扱い業種 | 税理士事務所 |
| 営業時間など | 08:30~18:30休業日 土曜日、日曜日、祝日 |
| 駐車場 | - |
| アクセス | (その他) 国道6号の市毛十文字路を津田方面(西方向)へ300mほど行った左側 市毛小学校向いのビルの3階です |
| お役立ち情報 | ≪事務所方針≫ ★お客様とのコミュニケーションを大切にし、本気になってお客様の経営をサポートしていきます ★どなたでも簡単に入力できる会計ソフトの入力指導を行い、経理の効率化のためのお手伝いをします ★お客様の経営状況の把握と経営改善のために、「月次決算」を推進し、月次財務資料をタイムリーに作成、説明することに注力しています |
鈴木恒夫税理士事務所の地図
税理士・鈴木恒夫税理士事務所の詳しい情報です!
『迅速な対応、親身なアドバイスをモットーに』
【業務内容】
≪税務業務≫
◆税務申告書の作成及び申告代理業務
法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税等の申告書、
その他の税務書類の作成及び申告代理を正確かつ迅速に行っております
◆巡回監査業務
定期的にお客様を訪問し、税務資料の照合や記帳指導等を行っています
◆節税対策
税法に適った節税対策を提案、指導致します
◆税務調査立会
税務調査はお客様にとってとても不安なものです
調査が円滑に進められるよう、責任をもって立ち会わせていただきます
≪会計業務≫
◆パソコン会計導入検討、導入後の指導
私たちは、会計ソフトを導入するだけでなく、お客様ひとりひとりに合わせた入力方法を考え、
丁寧な入力指導を行い、経理作業の効率化、簡素化のお手伝いをします
◆月次決算
お客様に常に現状を認識していただき、経営改善をしていくために、
「月次決算」を推進し、わかりやすい資料を作成、説明を行っております
また、お客様に役立つ情報提供にも力を入れています
◆決算事前対策
・決算の2~3ヶ月前に、決算までの予想売上・経費で
決算の予測をし、決算事前対策を提案致します
・決算分析資料の作成
キャッシュフロー計算書をはじめ、決算期にはカラーのグラフなどを使って
お客様にわかりやすい決算分析資料を作成しています
≪給与計算サポート≫
各社、給与体系はさまざまですが、給与ソフトの設定・導入から
導入後の設定変更などのサポートもすべてお客様と相談しながら行っております
また、法改正時の対応も適時に行っております
≪決算診断≫
数字の羅列にすぎない決算書を経営分析指標を基に分析し、決算書の解説をします
さらに分析結果から経営の課題を確認していただきます
また、お客様の会社が金融機関からどのように見られているかを分析し、問題点を見つけ、
必要な対策をご提案しています
≪経営計画サポート≫
経営計画の策定を支援するとともに、毎月、予算と実績を対比し、予算達成度を把握します
未達であれば原因を検証し、改善方法を考えていきます
≪会社の設立、立上げ、法人成り支援業務≫
会社を設立したい方、法人にするか悩んでいる個人事業主の方のお手伝いをします
≪企業防衛制度/生命保険≫
万一の時に備えて、お客様にとって適正な生命保険契約をアドバイスしています
≪営業地域≫
ひたちなか市 水戸市 那珂市 東海村 茨城町 常陸太田市 笠間市
鉾田市 大洗町 日立市 他
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- 高松隆夫税理士事務所 北海道旭川市5条通12丁目左6 電話0166-23-3941
- 中村尚作税理士事務所 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目7−30−6G 電話06-6305-3224
- いちがや会計(税理士法人) 東京都千代田区五番町6 電話03-5211-8600
- 阪広久事務所 大阪府泉大津市東豊中町1丁目6−25 電話0725-46-0123
- 阿藤芳之税理士事務所 東京都港区港南2丁目12−19−502 電話03-3472-4711
今日のお勧め記事 ⇒ 扶養手当と扶養控除
納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。


