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石田博幸税理士事務所

石田博幸税理士事務所

中小・零細事業者のサポーター

石田博幸税理士事務所:DATA
所在地〒446-0034
愛知県安城市南町4丁目9
TEL0566-79-3880
FAX0566-79-3881
URLhttp://www.ishida-tax.com
お取り扱い業種税理士事務所
営業時間など09:00~17:30 休業日 日・祝★営業時間外でも、常に電話連絡はできるようにしています。
駐車場2台 
南安城駅の南側、道路をはさんで道路側2台が来客用の駐車場となっています。
アクセス(最寄駅)
○名鉄西尾線・南安城駅徒歩2分
(その他)
南安城駅から高架沿い、約100m南に位置します。
お役立ち情報

石田博幸税理士事務所の地図

愛知県安城市南町4丁目9

税理士・石田博幸税理士事務所の詳しい情報です!

○記帳代行・経理指導・決算処理業務
 経理業務のフルサポートから、入力データのチェックのみ、決算時のサポートまで、
 経理ニーズにあわせて対応します。

○税務申告・税務顧問
 経理から税務申告までまとめて依頼、会計はすべて自社でするから、税務申告だけの依頼でもOK。

○労働保険・社会保険の諸手続き
 労働保険・社会保険の新規加入、従業員の入退社に係る諸手続きを全て面倒みます。

○許認可業務
 宅地建物取引業を始めたい。建築業の許可が欲しい。青ナンバーが欲しい。
 これからの許可、ほとんどすべてに対応可能。

○相続業務
 一生のうち、そう回数があるわけではない相続について、税金が出る場合も出ない場合にも、
 わからないときは専門家に頼んでしまいましょう。

○FP業務
 住宅を買いたいのだけども将来の家計はだいじょうぶ?
 この保険・金融商品の中身がよくわからないのだけれども?
 こういったときにはCFPに聞いてみよう。

○その他業務
 だいたいのことはわかります。だいたいのことは調べることが可能です。
 わかりません、知りません、専門ではありませんは、
 税務、会計、労務、法律について、まずないと思います。

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今日のお勧め記事 ⇒ 扶養手当と扶養控除

納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に

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