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花岡税務会計事務所

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関与先企業の繁栄は私たちの喜び●共に発展していきましょう

TKC全国会会員
★税理士6名 弁護士4名 司法書士5名 社会保険労務士2名 一級建築士1名 不動産鑑定士1名が業務提携・情報交換しているグループ「リーガルネットワーク21」のメンバーであり、トータルなサービスを提供致します。
★電子申告100%の事務所です

花岡税務会計事務所:DATA
所在地〒183-0056
東京都府中市寿町1丁目8-1
TEL042-367-4801
FAX042-367-4802
URLhttp://www.tkcnf.com/hanaoka
お取り扱い業種税理士事務所
営業時間など
駐車場
アクセス(最寄駅)
○京王線・府中駅徒歩5分
(その他)
府中駅けやき並木郵便局北側1分・寿町KYビル4F
お役立ち情報★当事務所主催の経営革新セミナー
 5回目を開催しました。
 今後も開催予定です。
こんな場合には、お気軽にご相談ください。
□法人を設立したい
□病院・診療所を開設するのだが・・・
□パソコンで経理を・・・
□経営計画を作りたい
□相続が発生したが・・・
□アパートの申告は・・・

花岡税務会計事務所の地図

[map_tb:東京都府中市寿町1丁目8-1]

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■取扱商品・サービス内容 事業概要など
関与先企業の繁栄は私たちの喜び
共に発展していきましょう

こんな業務を提供します。
(1)パソコンを導入して効率的な経理を推進
(2)月次巡回監査による月次決算を行い、月次試算表などを提供
(3)法人・個人の決算・確定申告(法人税、所得税、消費税など)
(4)決算に基づく次期経営計画の作成支援
(5)相続税・贈与税などの資産税業務ほか

所  長 税理士 花岡 武 (S29年生)

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納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に

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