飯田明税理士事務所
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≪主な取扱い業務≫
会社設立、決算・確定申告・記帳指導・記帳代行・パソコン指導、相続相談・対策、調査立会、譲渡・買換相談 等
| 飯田明税理士事務所:DATA | |
| 所在地 | 〒272-0023 千葉県市川市南八幡1丁目21-12 |
| TEL | 047-378-1586 |
| FAX | - |
| URL | |
| お取り扱い業種 | 税理士事務所 |
| 営業時間など | 09:00~17:00休業日 日曜・祝日・第二土曜日 |
| 駐車場 | 1台 |
| アクセス | (最寄駅) ○JR本八幡駅徒歩10分 |
| お役立ち情報 | ◆お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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[map_tb:千葉県市川市南八幡1丁目21-12]
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●申告どうしよう?(決算・確定申告)
●どうやって帳簿を書くの?(記帳指導・記帳代行・パソコン指導)
●相続税の申告が心配(相続相談・対策)
●税務調査の時は?(調査立会)
●不動産を売買したときの税金は?(譲渡・買換相談)
お気軽にお問い合わせ下さい。
*税理士 飯田 明
*公認会計士・税理士 飯田 博士
【主な取扱業務】
財務コンサルティング・相続税・連結納税制度・贈与税・申告所得税・譲渡所得税・法人税
消費税・起業家支援・税務調査・株式公開支援業務・電子申告・給与等・事業承継対策
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今日のお勧め記事 ⇒ 扶養手当と扶養控除
納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に
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