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石田会計労務管理事務所

石田会計労務管理事務所

税金から労務管理まで幅広いご相談に応じます

■税務
■会計
■経営サポート
■許可・認可・申請・その他書類の作成
■業務の合理化

石田会計労務管理事務所:DATA
所在地〒390-0852
長野県松本市大字島立988-1
TEL0263-48-6722
FAX0263-48-6755
URL
お取り扱い業種社会保険労務士事務所、税理士事務所
営業時間など09:00~17:00
駐車場有 
アクセス(車)
○松本ICから3分
(その他)
松本合同庁舎から徒歩1分
お役立ち情報☆任せて安心!あなたの経営をサポート致します。お気軽に御問合せ下さい。

石田会計労務管理事務所の地図

[map_tb:長野県松本市大字島立988-1]

税理士・石田会計労務管理事務所の詳しい情報です!

≪業務内容≫
1. 税務
(1)個人の決算及び所得税の確定申告書作成
(2)法人の決算及び法人税の確定申告書作成
(3)相続、贈与、譲渡などの資産税に関するご相談、及び申告書作成
(4)土地、株式等の評価額算出
(5)税務調査立会い
(6)年末調整、給料計算

2. 会計
(1)月次巡回訪問による帳簿類の監査、及び会計処理に関するご相談
(2)記帳代行、及びご指導
(3)コンピューター処理による試算表、及び各種経営分析表の作成

3. 経営サポート
(1)経営計画と経営システムの立案
(2)経営分析と診断
(3)経営相談
(4)雇用、労災、賃金計画等 労務に関するご相談

4. 許可・認可・申請・その他書類の作成
(1)会社設立関係書類作成、及び諸手続き
(2)医療法人設立関係書類作成、及び諸手続き
(3)税務関係書類作成、及び諸手続き
(4)社会保険関係書類作成、及び諸手続き
(5)登記関係書類の作成(司法書士との業務提携)
(6)融資の申請手続き
(7)就業規則、給料規定その他諸規定の立案、作成
(8)議事録、各種契約書作成
(9)諸官庁への申請、届出書類作成
(10)その他(弁護士との業務提携)

5. 業務の合理化
(1)事務組織、帳簿組織の立案
(2)パソコン導入支援

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納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に

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