谷会計事務所
◎税理士 谷 紀一郎
資産税に関する永年の経験で斬新なアドバイス!
| 谷会計事務所:DATA | |
| 所在地 | 〒604-8482 京都府京都市中京区西ノ京笠殿町161 |
| TEL | 075-841-0303 |
| FAX | 075-841-4343 |
| URL | |
| お取り扱い業種 | 税理士事務所 |
| 営業時間など | |
| 駐車場 | 2台 駐車料金 無料 |
| アクセス | (最寄駅) ○地下鉄東西線・西大路御池駅徒歩8分 ○JR嵯峨野線・円町駅徒歩10分 (その他) 朱雀第四小学校北側 |
| お役立ち情報 | 御気軽にご相談下さい。 |
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[map_tb:京都府京都市中京区西ノ京笠殿町161]
税理士・谷会計事務所の詳しい情報です!
課税当局勤務時代のキャリアの大半(14年)が資産税担当であり、相続税・贈与税、譲渡所得、等の実務経験を活用して、いわゆる、事業継承対策、生前の相続対策、会社と役員間の取引税務、及び、株式・不動産等の評価額検討については、当局サイドの課税実務を計算に入れたご指導を致しております。
そのため、当局時代の調査事務を通じて知己となった同業他社の税理士諸氏、及び当局出身の先輩税理士諸氏から、上記のような資産税関連のスポット業務の受注のあることが、個人的な特徴であるといえます。
また、(社団法人)生命保険協会認定の「ライフ・コンサルタント」として、契約者側のスタンスで、特定の保険会社にとらわれない、生命保険及びその関連商品等の、見直し業務にも意欲的に取り組んでおります。
【主な取り扱い業務】
◆法人・個人の税務・会計業務全般
◆経営・資産運用コンサルティング
◆相続・事業承継対策
◆生命保険再構築プラニング
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納税者に生計を共にしている配偶者には、配偶者控除を受けることが出来ます。 配偶者控除を受ける為には、この他にもいくつかの条件があります。 内縁関係の方は、配偶者控除を受けることが出来ません。 さらに、年間の合計所得額が38万円以上という方も同じく配偶者控除を受けることが出来ません。 給与所得で言うと103万円以下であれば、配偶者控除を受けることが出来るというわけです。 毎月の給与の他に、ボーナスといった賞与も加算した年間の金額ということになります。 その他にも青色申告者の事
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