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遠山敦税理士事務所

遠山敦税理士事務所

企業は人・経営は心・貴社の経営をサポートします。

1.税務
2.会計
3.経営サポート
4.許可・認可・申請・その他書類の作成
5.業務の合理化

遠山敦税理士事務所:DATA
所在地〒329-2734
栃木県那須塩原市北二つ室350
TEL0287-36-2780
FAX0287-36-8351
URL
お取り扱い業種税理士事務所
営業時間など
駐車場
アクセス(最寄駅)
○東北本線・西那須野駅徒歩20分
(車)
○東北本線西那須野駅から5分
お役立ち情報詳しくはお問い合わせ下さい。

遠山敦税理士事務所の地図

栃木県那須塩原市北二つ室350

税理士・遠山敦税理士事務所の詳しい情報です!

【業務内容】
1.税務
(1)個人の決算及び所得税の確定申告書作成
(2)法人の決算及び法人税の確定申告書作成
(3)相続、贈与、譲渡など資産税に関するご相談、及び申告書作成
(4)土地、株式等の評価額算出
(5)税務調査立会い
(6)年末調整、給与計算

2.会計
(1)月次巡回訪問による帳簿類の監査、及び会計処理に関するご相談
(2)記帳代行、及びご指導
(3)コンピューター処理による試算表、及び各種経営分析表の作成

3.経営サポート
(1)経営計画と経営システムの立案
(2)経営分析と診断
(3)経営相談

4.許可・認可・申請・その他書類の作成
(1)会社設立関係書類作成、及び諸手続き
(2)税務関係書類作成、及び諸手続き
(3)社会保険関係書類作成、及び諸手続き
(4)登記関係書類の作成(司法書士との業務提携)
(5)融資の申請手続き
(6)就業規則、給与規定その他諸規定の立案、作成
(7)議事録、各種契約書作成
(8)諸官庁への申請、届出書類作成

5.業務の合理化
(1)事務組織、帳簿組織の立案
(2)パソコン導入支援
(3)SOHO支援

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納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に

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