扶養手当と扶養控除
納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。
給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。
扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。
扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。
例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。
つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合には、年間給与所得額130万円以内で仕事をしなければならないということになります。
130万円を超えてしまう場合には、自分で健康保険や厚生年金などに加入することとなります。
どちらが良いのかというのは一概には言えませんが、配偶者の収入や環境などによって決めるようにしましょう。
さらに納税者を生計を共にしていることなども挙げられます。
配偶者には配偶者控除があるために、扶養控除を受けるということは出来ません。
健康保険上の扶養家族と扶養控除というのは、全く別のものになります。
普通は、収入の多い方に扶養としていれることが妥当だとされています。
ですが、夫婦共働きの場合には例えば妻の収入が少ない方に扶養として入れることによってメリットがある場合もあります。
双子が生まれた場合には、一人ずつを妻と夫それぞれの扶養にいれるということも可能です。
扶養手当というのは、配偶者や子供のいる社員に対して基本給とは別に支給される手当のことです。
会社によって支給される金額が異なりますが、こういった扶養手当というのは日本独自のシステムのようです。
一概には言えませんが、子供一人につき5000円程度の支給となることが多いようです。
- 次のページへ:佐藤英耕税理士事務所
- 前のページへ:贈与税
税理士さんナビのおすすめ業者一覧はこちら。
- 多久善巳税理士事務所 栃木県鹿沼市下武子町336−18 電話0289-65-3581
- 税理士法人ナレッジ会計事務所 東京都港区高輪2丁目20−26−1105 電話03-3440-1251
- 中野会計事務所 石川県金沢市小将町4−18 電話076-221-1415
- 北川会計(税理士法人) 静岡県島田市若松町2598−1 電話0547-35-4195
- 川越寅夫税理士事務所 高知県高知市針木本町2−6 電話088-844-5055
今日のお勧め記事 ⇒ 税理士試験
税理士になる為には、国家試験を受けなければなりません。 税理士の試験には、年齢や国籍などを問われることはありません。 試験内容は、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目があります。 その他にも税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません。)ということになります。 全部で5科目に合格しなければならにことに
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。