山本税理士事務所
専門のノウハウを活用して顧問先の成長を全面的にバックアップ!
◆税務相談 ◆節税対策 ◆申告書の作成
◆税務調査の立会い ◆金融機関からの借入相談
◆自己防衛としての生命保険・損害保険の加入相談
◆年末調整・法定調書の作成
◆償却資産申告書の作成
◆会計業務(試算表・決算書の作成)
山本税理士事務所:DATA | |
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目5-15-302 |
TEL | 03-3226-7561 |
FAX | 03-3226-7564 |
URL | http://www.s-y-kaikei.com |
お取り扱い業種 | 税理士事務所 |
営業時間など | |
駐車場 | 無 |
アクセス | (最寄駅) ○東京メトロ丸ノ内線・新宿御苑駅徒歩3分 ○都営新宿線・新宿三丁目駅徒歩3分 |
お役立ち情報 |
山本税理士事務所の地図
[map_tb:東京都新宿区新宿2丁目5-15-302]
税理士・山本税理士事務所の詳しい情報です!
≪業務案内≫
■定期面談
顧問先に真に喜ばれた時が、当税理士事務所が一番やり甲斐を感じる時です。
それを実践するため、決算期はもちろんのこと定期的に顧問先と面談いたします。
・記帳指導
・月次試算表の作成
・経営に関する適切なアドバイス
・予想税額計算
■節税対策
「節税は第二の利潤」をモットーに徹底した税負担の軽減を行ない、
顧問先にメリットをもたらします。
・法人成り
・新会社設立
・借地権の活用
・保険の活用
■相続税対策
大切な財産を円滑に子孫に遺し、しかも相続税の負担が最も少なくなるように
効果的な相続税対策を立案いたします。
・会社が「相続税倒産」とならないように
・相続が「争族」とならないように
・土地や家を相続税のために手放すことのないように
→こういう願いをこめて、相続税対策を行なっております。
■企業防衛
顧問先に最もふさわしい生命保険や損害保険の加入、又融資の助言を行なうことにより、
あらゆる面から顧問先を守り、繁栄のお手伝いをいたします。
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今日のお勧め記事 ⇒ 配偶者控除
納税者に生計を共にしている配偶者には、配偶者控除を受けることが出来ます。 配偶者控除を受ける為には、この他にもいくつかの条件があります。 内縁関係の方は、配偶者控除を受けることが出来ません。 さらに、年間の合計所得額が38万円以上という方も同じく配偶者控除を受けることが出来ません。 給与所得で言うと103万円以下であれば、配偶者控除を受けることが出来るというわけです。 毎月の給与の他に、ボーナスといった賞与も加算した年間の金額ということになります。 その他にも青色申告者の事
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