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亀田会計事務所

亀田会計事務所

JR総武線平井駅より徒歩1分●企業支援●会社設立●相続 他

企業は「経理・管理体制」、「業務体制」の完備、構築が車の両輪、正に生命です。その為には、“的確”で、“スピ-ディ”な情報処理が不可欠です。海外取引が絡む場合は尚更です。
貴社と会計事務所との揺ぎない信頼関係を作り上げ、相互の目的を実現すべく支援致します。

亀田会計事務所:DATA
所在地〒132-0035
東京都江戸川区平井5丁目18-8
TEL03-3617-0166
FAX03-3611-8621
URLhttp://www.kameda-office.com/
お取り扱い業種経営コンサルタント、計理士、税理士事務所
営業時間など
駐車場
アクセス(最寄駅)
○JR総武線・平井駅徒歩1分
(車)
○蔵前橋通りから3分
○明治通りから10分
(その他)
松下ビル3F、4F
お役立ち情報★当事務所は会計事務所という枠にとらわれず、企業経営全般の複雑で、多様化した問題点に対し、あらゆる視点から研究を重ねております。「税務」以外のお悩みのご相談も承っております。

亀田会計事務所の地図

[map_tb:東京都江戸川区平井5丁目18-8]

税理士・亀田会計事務所の詳しい情報です!

□■ 亀田会計事務所  ■□

【業務案内】
◆起業支援・会社設立
 株式会社、1円会社、法人化等、独立を考えている方に強力にバックアップ。
 定期巡回訪問による効率アップ。
◆会計業務
・記帳指導:帳票整理の仕方から伝票作成、月次試算表作成まで指導・支援。
・決算代行:会計ソフトを利用して短期間に正確な決算書の作成。
・会計システムの構築:各事業所等の帳簿組織、会計処理の流れを構築・支援。

◆税務業務
・事業所得、法人税対策:各種優遇措置を検討し合理的節税を提案します。
・税務代理:所得税、法人税、相続税、消費税、贈与税等各税種の申告書の
 作成・提出をします。
・その他:各種助成金、補助金の利用、活用

◆会計ソフト導入支援
 パソコン会計ソフトの導入、指導

◆相続・事業継承
 個人資産の現状把握、不動産の評価、相続対策、後継者の支援について正確な
 判断による助言・支援

◆FPコンサルティング業務
 経営戦略の立案、財務分析、株評価等の支援、部門別業績管理、資金繰り計画表の
 作成キャッシュフロー計算書の作成。

◆任意監査
 公益法人、NPO法人、マンション管理組合等各種法人の「コンプライアンス」に基づく監査。

◆その他
■英語を使った各種業務。
■上記の業務とは別に、経営事情研究会を主宰し、下記の業務を行っています。
 ・東京都認可団体です。
 ・税務・会計以外の「人事・労務」全般に関する助言・指導を行っています。
 ・関連業務として、社会保険、雇用保険、労災等の諸手続きを行っています。
 ・適時、講習会、講演会を開催しています。

【労災・雇用保険】
 「労災保険・雇用保険」の加入等の手続きは経営事情研究会・労働保険事務組合が対応、
 支援いたします。

 「税務・会計」の問題とは別に、会社運営上、人事労務の問題、社会保険手続、雇用保険等で
 困っている事ありませんか!?経営事情研究会・労働保険事務組合は、経営問題全般に対応
 すべく、次のような業務内容で強力にサポートいたします。

1.社会保険等の加入・脱退手続
2.雇用保険の加入・脱退手続
3.労災保険の加入・脱退手続
4.労災発生事案の対応、処置(手続)

【提携事務所】
◆パートナー 松本税務会計事務所 税理士 松本崇広
◆提携弁護士: 松本昭幸法律特許事務所/台東区東上野4-4-9
◆提携司法書士: 間野好伸司法書士/江戸川区平井5-16-6

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納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に

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