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荒井会計事務所

荒井会計事務所

★浦安★南行徳★行徳妙典の方歓迎!

SOHOや独立開業されたばかりの会社や小規模の会社に対して会計を通じ、積極的に経営をサポートしていきたいと思います。節税アドバイスにとどまらず、資金調達や事業計画のサービスも提供いたします。
皆様の様様な業務形態、ニーズにお答えします!!

荒井会計事務所:DATA
所在地〒272-0111
千葉県市川市妙典3丁目15-16
TEL047-359-4329
FAX047-359-4326
URLhttp://accounting.co.jp
お取り扱い業種税理士事務所
営業時間など
駐車場
アクセス(最寄駅)
○東西線・妙典駅徒歩30秒
お役立ち情報◆セカンドオピニオンをして欲しい
◆パソコンで会計業務をしてみたい
◆記帳代行をしてほしい
◆節税のアドバイスをしてほしい
◆会社を設立したい

荒井会計事務所の地図

[map_tb:千葉県市川市妙典3丁目15-16]

税理士・荒井会計事務所の詳しい情報です!

【所属税理士氏名】
荒井 正晴

■取扱商品・サービス内容 事業概要など

1、アウトソーシング
 ・経営業務を御社に訪問して実施
 ・会計ソフトを使用し、パソコン会計に移管
 ・給与計算の代行
 ・社会保険業務をサポート
 ・役員の退職金の準備のための助言
2、会計業務
 ・節税アドバイス
 ・資金調達、事業計画のサービス提供
 ・月次損益推移表、3期比較損益表の作成
 ・決算時において法人税の申告書作成
3、税務業務
 ・決算前の節税対策のミーティング
 ・法人税の報告書作成
 ・個人の確定申告書作成
 ・税務調査立会
 ・相続税申告書作成
 ・年末調整

◎詳しくは、ホームページをご覧下さい。

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納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に

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