安田正倫税理士事務所
「ありがとう」の気持ちを大切に
フットワークが抜群に良い会計事務所。
詳しくはホームページを御覧ください。
安田正倫税理士事務所:DATA | |
所在地 | 〒458-0044 愛知県名古屋市緑区池上台1丁目184 |
TEL | 052-892-7555 |
FAX | 052-892-7566 |
URL | http://www.yasuda-tax.com |
お取り扱い業種 | 税理士事務所 |
営業時間など | |
駐車場 | 有 |
アクセス | (バス) ○鳴子口停留所・徒歩3分 (車) ○アピタ鳴海店から5分 |
お役立ち情報 | ○お気軽にご相談下さい |
安田正倫税理士事務所の地図
[map_tb:愛知県名古屋市緑区池上台1丁目184]
税理士・安田正倫税理士事務所の詳しい情報です!
・税務・会計業務
月次試算表の作成 税務申告書の作成 経営計画書の作成
・会計ソフト導入支援
会計王 弥生会計 FX2(TKC) その他基本的に何でもOKです
・法人設立、開業相談
法人の設立 各種届出書の作成
・建設業許可申請
許可申請新規・更新 営業年度終了届 業種追加
・資金繰り相談
事業計画書作成 資金繰り表作成 金融機関紹介
・不動産賃貸業支援
節税対策 資産運用相談
・相続対策
相続税試算 円満な相続への対策
[ 愛知県 ]
- 次のページへ:吉澤俊二税理士事務所
- 前のページへ:柳澤会計(税理士法人)


税理士さんナビのおすすめ業者一覧はこちら。
今日のお勧め記事 ⇒ 扶養手当と扶養控除
納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に
税理士さんナビについて
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。