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鈴木敏博税理士事務所

鈴木敏博税理士事務所

☆お役に立ちます! 「親切・正確・迅速」をモットーに…

経営環境の厳しい現在、経理事務は後回しになっていませんか?

この時期にこそ、常に自社の経営内容を正確に把握しておく必要があります。

正確な記帳に基づき、的確な経営判断が今、求められています。

私たちは、その帳簿記入の代行とアドバイスを通じて、経営相談と適正な税務申告のお手伝いをさせて頂いています。

鈴木敏博税理士事務所:DATA
所在地〒646-0013
和歌山県田辺市南新万1-14
TEL0739-25-0746
FAX0739-25-5780
URL
お取り扱い業種税理士事務所
営業時間など
駐車場有 
アクセス(最寄駅)
○JR紀勢本線・紀伊田辺駅徒歩20分
(車)
○JR紀伊田辺駅から5分
(その他)
東部小学校南へ100m
お役立ち情報

鈴木敏博税理士事務所の地図

[map_tb:和歌山県田辺市南新万1-14]

税理士・鈴木敏博税理士事務所の詳しい情報です!

☆事業の繁栄をサポートいたします。



1.帳簿作成のアドバイスと代行

2.税務申告書の作成・相談・指導

3.経営改善・計画の相談

4.相税対策の相談・申告

5.税務調査の立会い・折衝

6.法人・個人事業の決算・申告

7.パソコン会計の導入指導

8.資金計画と資金繰り表の作成

9.建設業関係申請書の作成



1.関与先の信頼に応え、事業の安定と繁栄の支援を通じて、社会に貢献しよう
(企業は経営を継続するだけでも充分、社会貢献を果たしている)

2.社会的使命を自覚し、確信を持って、職務を遂行しよう
(常識・法令に反する行為はしない)

3.働きがいある職場をつくり、私たちの福祉向上を目指そう(企業は人なり)

※経理は「縁の下の力持ち」

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納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に

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