那覇中央会計(税理士法人)
日常業務から経営全般まで、親身にサポートします。
○申告・相談業務
○財務改善コンサルティング
○開業支援業務
○記帳代行・アウトソーシング
○相続対策・事業承継
| 那覇中央会計(税理士法人):DATA | |
| 所在地 | 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1丁目2-20-707 |
| TEL | 098-861-3033 |
| FAX | 098-862-7633 |
| URL | |
| お取り扱い業種 | 税理士事務所 |
| 営業時間など | |
| 駐車場 | 近くにコインパーキング有 |
| アクセス | (最寄駅) ○モノレール 県庁前駅徒歩1分 (バス) ○沖銀本店前停留所・徒歩2分 (その他) パレットくもじ横沖縄テレビ放送会館 |
| お役立ち情報 | |
那覇中央会計(税理士法人)の地図
[map_tb:沖縄県那覇市久茂地1丁目2-20-707]
税理士・那覇中央会計(税理士法人)の詳しい情報です!
【基本理念】
私ども税理士の使命としまして、税理士法第1条に示されております。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、
申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する
法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
(税理士法第1条)
1)私どもは、この社会的な使命のもとに皆様方の利便に資し、その
信頼に応えるべき努力をして参ります
2)私どもは、皆様方の負託に応えるべき、税理士の論理の高揚と資質
の向上に精進して参ります
3)私どもは、税理士法人として組織力を生かし、皆様方に「安心・安全」をモットー
とした会計・税務はもちろんのこと、経営全般に亘ってアドバイザーとして対応できる
「総合型税理士法人」を目指して参ります
【会社概要】
■商号 税理士法人 那覇中央会計
■主たる事務所
税理士法人 那覇中央会計
〒900-0015
沖縄県那覇市久茂地1丁目2番20号 OTV国和707号
TEL.098-861-3033 FAX.098-862-7633
■従たる事務所
税理士法人 那覇中央会計 前島事務所
〒900-0016
沖縄県那覇市前島2丁目4番8号
TEL.098-863-8058 FAX.098-862-6354
税理士法人 那覇中央会計 泊事務所
〒900-0012
沖縄県那覇市泊1丁目1番地3
TEL.098-863-6135 FAX.098-862-3592
【役員】
・代表社員 税理士 百田 勝彦
社員 税理士 田本 信勇
社員 税理士 盛島 董喜
社員 税理士 深井 真三
【業務案内】
1.税理士法人第2条第1項に定める税務代理・税務書類の作成及び税務相談
2.前号の業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行
3.前2号の業務のほか、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行
4.租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士とともに
出頭して陳述する事務を社員または使用人である税理士に行わせる事務の
委託を受ける
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- 井上新税理士事務所 愛知県豊明市前後町鎗ケ名1818 電話0562-92-8720
- 近藤伸一税理士・行政書士事務所 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目2−812 電話045-253-0073
- 石原会計事務所 京都府京都市右京区嵯峨新宮町70 電話075-881-5735
今日のお勧め記事 ⇒ 扶養手当と扶養控除
納税者に所得税法上の扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 給与所得者が、配偶者の扶養に入ると扶養控除を受けることが出来ます。 扶養親族の数に応じて金額は異なってきます。 扶養控除を受ける為には、扶養親族がいくつかの条件を満たしていなくてはなりません。 例えば扶養を受ける者の年間の給与所得額が130万円を超える場合には、扶養を受けることは出来なくなってしまいます。 つまり扶養を受ける者がパートなどで仕事をしている場合に
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