トップ 税理士さんナビについて お問い合わせ 無料掲載について サイトマップ

税理士さんナビ群馬県 > 永井乙彦公認会計士事務所

永井乙彦公認会計士事務所

永井乙彦公認会計士事務所

税務全般の事から社会保険まで!!

【取扱業務】
◆個人・会社各種相談◆
●税務相談、経営相談、税金相談
●法人税、所得税、相続税、贈与税
●会社設立、法人設立、設立届け

永井乙彦公認会計士事務所:DATA
所在地〒370-0069
群馬県高崎市飯塚町441-5
TEL027-363-4851
FAX027-364-5491
URL
お取り扱い業種公認会計士事務所、社会保険労務士事務所、税理士事務所
営業時間など
駐車場
アクセス(最寄駅)
○JR上越線・高崎問屋町駅車で5分
お役立ち情報◆お気軽にご相談下さい。

永井乙彦公認会計士事務所の地図

[map_tb:群馬県高崎市飯塚町441-5]

税理士・永井乙彦公認会計士事務所の詳しい情報です!

≪永井乙彦公認会計士事務所≫

【業務内容】

◆個人・会社各種相談◆

●税務相談、経営相談、税金相談

●法人税、所得税、相続税、贈与税

●会社設立、法人設立、設立届け

●法人決算、個人決算

●資産税、消費税

●年末調整、給与計算、記帳代行、決算申告

●会社法監査、学校法人監査

●社会保険、労働保険、年金相談、各種助成金、各種規定作成

★公認会計士・税理士 永井乙彦

★社会保険労務士 永井宮子

近場の税理士を探すなら、税理士紹介ネットワークへ

税理士さんナビのおすすめ業者一覧はこちら。

今日のお勧め記事 ⇒ 配偶者控除

納税者に生計を共にしている配偶者には、配偶者控除を受けることが出来ます。 配偶者控除を受ける為には、この他にもいくつかの条件があります。 内縁関係の方は、配偶者控除を受けることが出来ません。 さらに、年間の合計所得額が38万円以上という方も同じく配偶者控除を受けることが出来ません。 給与所得で言うと103万円以下であれば、配偶者控除を受けることが出来るというわけです。 毎月の給与の他に、ボーナスといった賞与も加算した年間の金額ということになります。 その他にも青色申告者の事

税理士さんナビについて

当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。